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歯科矯正の加算点数と実務内容

歯科医師あるある【歯科矯正の加算と実務】|歯科専門の人材派遣 u2株式会社

歯科矯正治療は自費診療の代表ですが、一定の条件を満たせば保険診療で診察できます。

そこで今回は矯正治療で保険診療が適用となる例を紹介しつつ、どのような点数を算定すれば良いのか紹介します。


歯科矯正・顎口腔機能診断料は?

歯科矯正診断料とは保険医療機関による歯科矯正診断の算定料 

歯科矯正診断料とは、厚生労働大臣が定める施設基準を満たした保険医療機関が歯科矯正診断を行った際に算定できるものです。点数は1500点。

算定できる要件は以下の通りです。

  • 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる場合であって、当該疾患の治療を行った医科の保険医療機関又は患者若しくはその家族からの情報及び資料により、当該患者が当該疾患を現に有することが確認された場合
  • 3歯以上の永久歯萌出不全(前歯永久歯が3歯以上の萌出不全である場合に限る。)に起因した咬合異常が認められる場合であって、歯科矯正を行う保険医療機関において、上下顎前歯3歯以上の骨性の埋伏永久歯(経時的な歯科パノラマエックス線等の撮影を含む経過観察で明らかに歯の移動が認められない永久歯)を有することが確認された場合

顎口腔機能診断料とは顎変形症に口腔機能診断後、患者へ文書提供した際の算定料

顎口腔機能診断料とは顎変形症に対して口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断など手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者へ文書にて提供した際に算定できます。点数は2300点です。

患者へ提供する文書には以下のものを含みます。

  • 全身性疾患の診断名、症状及び所見・口腔領域の症状及び所見(咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等・歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等
  • 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更年月日等
  • 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名
  • 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等

矯正治療に関連する保険点数

セファログラム撮影

矯正治療に関連する各種検査で代表的なものはセファログラム撮影です。

セファログラムは一連の検査で300点を算定できます。

患者の顎態模型を作成した際には、平行模型の場合500点・予測模型の場合300点を算定できます。

マルチブラケット製作

マルチブラケット製作に伴う、印象採得は40点。その他(床装置やアクチバトールなど)の場合、印象採得が簡単なものは143点・困難なものは265点・著しく困難なものは400点を装置ごとに算定します。

印象採得の難易度

印象採得が簡単なものの中には、先天性異常が軟組織に限局しているものを指します。

困難なものは先天性異常や顎変形症の場合をいいます。

著しく困難なものは前後または側方の顎の狭窄を認める場合に該当します。

矯正治療に関連する保険点数

矯正治療を保険診療で算定するためには、施設基準を満たす必要があり多くの歯科医院は該当しないでしょう。

しかし、覚えておいて損はありません。ぜひ覚えておきましょう。

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