COLUMN
コラム歯科矯正治療は自費診療の代表ですが、一定の条件を満たせば保険診療で診察できます。
そこで今回は矯正治療で保険診療が適用となる例を紹介しつつ、どのような点数を算定すれば良いのか紹介します。
歯科矯正診断料とは、厚生労働大臣が定める施設基準を満たした保険医療機関が歯科矯正診断を行った際に算定できるものです。点数は1500点。
算定できる要件は以下の通りです。
顎口腔機能診断料とは顎変形症に対して口腔機能診断を行い、治療計画書を顎離断など手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者へ文書にて提供した際に算定できます。点数は2300点です。
患者へ提供する文書には以下のものを含みます。
矯正治療に関連する各種検査で代表的なものはセファログラム撮影です。
セファログラムは一連の検査で300点を算定できます。
患者の顎態模型を作成した際には、平行模型の場合500点・予測模型の場合300点を算定できます。
マルチブラケット製作に伴う、印象採得は40点。その他(床装置やアクチバトールなど)の場合、印象採得が簡単なものは143点・困難なものは265点・著しく困難なものは400点を装置ごとに算定します。
印象採得が簡単なものの中には、先天性異常が軟組織に限局しているものを指します。
困難なものは先天性異常や顎変形症の場合をいいます。
著しく困難なものは前後または側方の顎の狭窄を認める場合に該当します。
矯正治療を保険診療で算定するためには、施設基準を満たす必要があり多くの歯科医院は該当しないでしょう。
しかし、覚えておいて損はありません。ぜひ覚えておきましょう。