COLUMN
コラム世界の中で患者数が最も多い疾患が歯周病です。
歯科医院でも歯周病治療は医院経営の要となっているのではないでしょうか。
実際、クラウンブリッジの製作前には歯周状態の把握で歯周基本検査を実施しなければいけません。
そこで今回は歯周病治療における各種検査や加算について紹介していきます。
歯周基本治療の流れについては日本歯周病学会がガイドラインで発表しています。
日本歯周病学会が出している「歯周治療の指針2015」をみると、歯周治療を適切に行うためには歯周検査を実施して歯周組織の状態を把握する必要があります。
歯肉の炎症や歯周組織の破壊程度を把握していないと全顎的な治療が難しくなるからです。
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実際には、初診から始まり歯周病検査を行います。
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その後、歯周病の診断を行い治療計画の立案へ移行するのです。
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歯周病の治療としては最初に歯周基本治療を行います。
歯周基本治療の中にはプラークコントロール・スケーリング・ルートプレーニング・習癖の修正・抜歯・咬合調整・齲蝕治療・暫間固定などがあります。
その後、治療を評価するために再評価を行います。
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再評価の結果、まだ数値の改善が見られなければ再歯周基本治療を実施。
再々評価を行い改善が見られなければ歯周外科治療へ移行します。
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歯周外科治療の中には歯茎を切り、健康な歯茎を移植する方法や歯槽骨を増やすために人工骨を入れる処置などが行われます。
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歯周外科治療後は再度、治療の評価を行います。
治癒すればメインテナンスとして、病状安定であればSPTへ移行するのです。
SPTとは、サポーティブペリオドンタルセラピーの略です。
一連の歯周病治療終了後に病状安定と判断された患者へ歯周組織の状態維持のために行う処置です。
月に一回のみ算定でき、残存歯の本数で点数が変わります。
このSPTですがある施設基準を満たせばより加算の取れるSPTⅡを算定できるようになります。
その施設基準とはかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所というものです。
通称:か強診と呼ばれるものです。
SPTの場合、20歯以上残存していると350点ですが、か強診の場合は20歯以上残存していると850点になるのです。
およそ500点、金額にして5000円の差が出てきます。
歯科疾患管理料という項目があります。
これは、歯科疾患の管理が必要な患者に対して、患者の同意を得た上で管理計画を作成してその内容について説明を行った場合に算定できるものです。
毎月算定できるもので1回100点となります。
2020年からは初診月の歯科疾患管理料が100点→80点と減額されましたが、長期加算を算定する場合は、か強診の場合120点が加算できるのです。
か強診でない場合は100点の加算で20点しか差がないように感じますが塵も積もればなんとやらです。
か強診という施設基準さえとってしまえば、歯科疾患管理料の長期加算やSPTだけでも十分クリニックの利益になるのではないでしょうか。
歯周病治療は患者教育が最も大事で大変です。
そこさえ終わってしまえば自院へ定期的に通うようになるのです。
ぜひ虫歯治療だけでなく、歯周病治療やSPTで患者管理をするなどして戦略を立ててみてください。